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    カテゴリ:話題 > アルバイト


    ソープランドで働き…28歳女性小学校教諭が懲戒免職 東京

    贅沢したかったのだろうな。

    NO.9994296 2021/11/16 08:25
    ソープランドで働き…28歳女性小学校教諭が懲戒免職 東京
    ソープランドで働き…28歳女性小学校教諭が懲戒免職 東京
    東京都は、小学校に勤める28歳の女性教諭が、ソープランドで働いていたとして懲戒免職処分にしました。

    都によりますと、多摩地域の小学校の保健室に勤務する28歳の女性教諭は、去年2月から今年4月ごろまで、関東地方のソープランドで働いていたということです。都は「教員として不適切な行為」だとして、女性教諭を15日付で懲戒免職処分にしました。

    女性教諭は、ソープランドで働いていた理由について、「実家を離れて、都内に転居する資金を得るためだった」などと話しているということです。

    【日時】2021年11月15日 18:48
    【ソース】日本海テレビ

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    これも妥当判決。正社員と契約社員は異なります。

    NO.8930582 2020/10/13 17:31
    契約社員の退職金も認めず 最高裁「格差、不合理と評価できず」

    正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理と評価することまでできない」として、原告側の退職金についての上告を棄却した。

    2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていた。

    1審東京地裁は原告の請求の大半を棄却したが、2審は、長期間勤務した契約社員に全く支給しないのは不合理と指摘。

    正社員の支給基準の「少なくとも4分の1」とした。

    最高裁は9月に弁論を開いた。

    13日は、大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟の上告審判決もあったが、最高裁は同様に賞与分の上告を棄却していた。

    2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点だったが、いずれも原告側に厳しい判断となった。



    【日時】2020年10月13日 15:29
    【ソース】産経新聞
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    アルバイト職員に賞与認めず 最高裁、非正規格差訴訟 - 47NEWS
    アルバイト職員に賞与認めず 最高裁、非正規格差訴訟  47NEWS
    (出典:47NEWS)

    アルバイトに賞与出していたら、小さな企業は潰れます。

    NO.8930414 2020/10/13 16:16
    アルバイト職員の賞与認めず 最高裁、待遇格差の是正訴訟

    大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった女性が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、このうちボーナス(賞与)分の請求を棄却した。

    旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。

    政府が導入を進める「同一労働同一賃金」制度では、非正規雇用の労働者と正社員における待遇の違いをどこまで認めるのか曖昧な部分が多く、判決は多くの企業や労働者に影響を与えそうだ。



    【日時】2020年10月13日 14:36
    【ソース】共同通信
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